2017年5月現在のリップル税金情報です。
仮想コイン=モノ扱い。お金とはみなされていません。確定申告としては金・プラチナと同じになるようです。(株・切手などの有価証券とは別のあつかい)
ネットでは
・税務署に確認したら「譲渡所得(年60万円まで非課税)」といわれたひと
・担当の税理士に相談したら「雑所得(年間20万円まで非課税)といわれたひと
両方いるようです。
なぜちがうのかといえば、
あなたがサラリーマンなのか、個人事業主なのかでちがってきます。私は税理士ではないのでここから以下は参考程度の意見としてきいてくださいね。
本業が別にあってサラリーマンの場合は譲渡所得(60万まで非課税)で大丈夫。
個人事業主など自営業者は、雑所得(20万まで非課税)・もしくは事業所得で申告かなと。
★参考サイト★金銀の売買についてですが、税法的には同じなのではっておきます。
貴金属の投資・積立の税金について | よくあるご質問 | 純金積立なら三菱マテリアル GOLDPARK(ゴールドパーク)
利益計算方法
こまかくいうとややこしいので、ざっくりいきます。これは譲渡所得・雑所得どちらもおなじです。
※リップル含む仮想コインは円にもどさなければ確定申告の義務はありません。1億かせいでも円キャッシュにさえもどしていなければ現行の法律では非課税です(←ここだけ税理士確認ずみ)。
もうかった場合:100万円リップル投資して、結果200万円まで増えた時の計算方法
もうかった額 ―(資金+かかった経費+手数料)=所得
200万円-(100万円+0円-0万円)=100万円
+ + +
損した場合:100万円リップル投資して、50万まで減った時の計算方法
50万円-(100万円+0万円)=ー50万円
マイナスのときは、もちろん非課税。
ただし「事業所得・給与所得」と所得合算して、節税することはできません。
☆譲渡所得の場合
ほかに譲渡所得があれば、そっちと合算してマイナス処理できます。
★雑所得
・他に雑所得の金額がある場合には、そっちと合算してマイナス処理できます。
・年間の給与収入が2,000万円以下のサラリーパーソン(給与所得者)は、雑所得年間20万円までは申告の義務なし。